他の大口の(債務整理の際の)債権者に手形のジャンプを依頼して、ジャンプに
応じてくれたために、小口の手形が決済されるためです。その判断は迷うもので
すが、冷静に判断しなければなりません。
何らかの理由で、取引先の支払手形の発行残高の推移が判明すれば、危険な
兆候( 債務整理の可能性がある)をキャッチできます。
現金決済が可能な企業なら、支払手形残高はゼロになっているはずですが、資
金繰りが苦しくなると、支払手形の決済期間を延長してきます。
そこで当然に支払手形の残高は多くなります。
さらに、売上規模に比較して、( 債務整理の可能性がある)不相当に多額な支払
手形残高があるときは、融通手形を交換して、資金繰りをしのいでいることがわ
かります。

こうなれば、直ちに手を引きましょう。

また、従来は、第三者発行の手形 (商業手形)によって決済していた取引先が、
あるとき、これが不足したといって自社振出の手形で決済したいと申し出てくる
ことがあります。
これは、相手先企業の売上が減少したり、手持ちの商業手形を割り引いて、
自社の資金繰りに使ってしまっていることの証です。
自転車操業の真っ最中ということです。

・譲渡が禁止されている債権からの回収( 債務整理)

債務者の債権が、譲渡が禁止されているものである場合には、それを利用した
回収方法( 債務整理)はないのでしょうか。
債権を移転しないで、支払いだけを受ける「代理受領」とか「振込指定」という方法
があります。
譲渡禁止の特約がついていることの多い国や地方公共団体が発注した請負工事
の代金債権などは、この方法がとられることが多いものです。

どちらの方法も、譲渡が禁止されている債権についても可能な方法であることの
他に、債務者や第三債務者 (債務者の持っている債権の債務者)の協力が得や
すいという点にメリットがあります。
というのは、債権譲渡の方法では、信用状態が悪化していると評判が立つことを
( 債務整理の際の)債務者は心配するものですが、この方法は債権を譲渡するも
のではありません。
また、債権譲渡のように債権が移転してしまうものではありませんから、第三債務
者の協力も得やすいものです。
しかし、債権譲渡のように第三者に債権の存在を主張する方法がありませんの
で、回収(債務整理)前に対象とする債権を譲り受けたり、差押えたりした債権者が
現れると負けてしまうという弱点もあります。